第1章 総 則
第1条
本会は、網走テニス協会と称する。
第2条
本会の事務局を網走市に置く。
第2章 目的及び事業
第3条
本会は、網走市におけるテニスの振興と普及に努め、会員の技術並びに体力向上及び健全なるスポーツ精神を通じ相互の教養を高め親睦を図ることを目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達成するために必要な次の諸事業を行う。
1.各種大会、講習会の実施
2.施設等の整備、管理
3.その他、会の運営に必要な諸事業
第3章 協会加入
第5条
本会に加入を希望する一般又は学生は、文書をもって入会を申し込まなければならない。
第6条
本会に加入し所属するものは、北海道テニス協会及び傘下の各地域のテニス協会の主催する公式試合に所属協会の名称を使用して出場する資格を有する。
第7条
本会を退会する場合は、役員会に届出なければならない。
第8条
本会に所属するものがスポーツ精神に反する行為を行った場合及び諸規則に反した場合は、役員会の決議でこれを除名することができる。
第9条
本会に加入するものは、別に定められた会費を5月1日までに納入しなければならない。
第4章 総 会
第10条
定時総会は、毎年4月に開催し、なお必要に応じて臨時総会を開くものとする。
第11条
臨時総会の開催は、会長の召集又は役員会の議決をもって行う。
第12条
総会の議事は、出席会員の過半数でこれを議決する。賛否同数のときは議長がこれを裁決する。
第13条
総会に出席できない会員は、全ての議決を議長に委任したものとする。
第14条
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
1.会則の変更
2.事業報告及び決算の承認
3.事業計画及び予算の決定
4.役員の適任及び解任
第5章 役 員
第15条
本会に次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 2名
3.理事 若干名 (内理事長1名)
4.会計 1名
5.監事 2名
第6章 役員の任務
第16条
本会の役員は、次の任務を行うものとする。
1.会長は会務を総理し、本会を代表し、役員会の議長となる。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
3.理事は、会長の指示を受けて会務を処理する。
4.理事長は、理事を総括する。
5.会計は、本会の会計をつかさどる。
6.監事は、会計及び会務の執行状況を監査する。
第7章 役員の選出
第17条
本会の役員は、総会において選任する。ただし、補充を必要とする時は役員会において指名することができる。理事長は、理事の互選によりこれを決定する。
第8章 役員の任期
第18条
会長の任期は、特にこれを定めないものとする。
第19条
副会長、理事、会計及び監事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。また理事及び監事等は任期満了後といえども後任者の就任するまではその職務を行う。
第9章 役員会
第20条
会長、副会長、理事、会計及び監事をもって役員会を組繊し、総会の決議事項の執行にあたる。
第21条
役員会は、必要に応じて会長がこれを召集する。
第22条
役員会は、役員の過半数をもって成立し、議事はその過半数でこれを議決する。賛否同数のときは、会長がこれを裁決する。
第23条
役員会は、本会の運営に関して指導・普及・行事等の専門部及び事務局を置くことができる。各部長等は諸行事の実行に当たり、役員会の議決をもって若干名の部員を置くことができる。
第10章 会 計
第24条
本会の会計は、会費・寄付金及びその他の収入で充当する。
第25条
本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。
第11章 附 則
第26条
この会則に定めるもののほか、この会則の施行に関し必要な事項は細則で定める。
第27条
前条の細則は、役員会においてこれを定める。
第28条
本会則は、昭和50年1月1日より実施する。
昭和51年3月14日 一部改正
昭和58年4月 8日 一部改正
平成21年4月24日 一部改正